コンパクトハウスは建築物の扱い
コンパクトハウスは、一般的に建築物として扱われます。建築基準法や建築物の構造基準、防火基準などの法令に基づき、建築許可や建築基準適合証明などの手続きを行う必要があります。
また、土地の所有権や都市計画などの規制にも従い、建設が可能な場所に限定される場合があります。さらに、地域によっては、コンパクトハウスに対する規制がある場合もあります。
一方、コンパクトハウスには、構造が軽量であることや、モジュール化された建築方式を採用することが多いため、建設期間が短く、移動性や拡張性にも優れている場合があります。これらの特徴から、一般的な住宅よりも柔軟な利用が可能であるとされています。
近年、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
このため、一般に、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受けないと設置できませんので、ご留意ください。
また、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、その所在地を管轄する特定行政庁より、違反建築物として扱われ、是正指導や是正命令の対象となりますので、ご留意ください。
詳しくは、以下の関係通知等をご参照いただくほか、所在地を管轄する特定行政庁にお問い合わせ願います。
国土交通省
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