コンパクトハウスも立派な建築物になるんです。日本の法律では、基本的に床面積が10㎡を超える建築物を建てる場合は確認申請が必要となってくるんです。

建築確認申請がいるかは、こうやって決まる

建築確認申請が必要かどうかは、国や地方自治体の法律や規則に基づいて決まります。具体的には、建築基準法や都市計画法などの法律、都道府県の建築条例や市町村の建築規則などの規則が該当します。

一般的に、建築確認申請が必要な場合は、建築物の敷地面積や延床面積、高さ、構造、用途などによって決まります。例えば、建築物の敷地面積が一定の面積を超える場合や、建築物の高さが一定以上の場合、あるいは商業施設や工場、集合住宅などのような用途によっては、建築確認申請が必要となります。

建築確認申請が必要な場合、建築設計や施工について、国や地方自治体の規則に従って設計や施工を行う必要があります。また、建築確認申請は、建築物の安全性や環境保全などを確認するための手続きであり、建築基準法や都市計画法などによって義務付けられています。

「小屋」と聞いて、あなたはどんなモノを思い浮かべるだろうか? 山小屋、物置小屋、ボート小屋、はたまた犬小屋まで、人によって規模もカタチも違うはず。でも「あきらかに、家とは違うぞ!」と思っているのではないだろうか。

しかしだ、家を建てるときに守らなければならない建築基準法には「小屋」の定義はない。屋根と柱と壁があれば、すべて「建築物」となり、小屋も立派な建築物になる。そして、基本的に床面積が10m2を超える建築物を建てる場合は確認申請が必要となってくる。
えっ、じゃあ物置はどうなの、確認申請を出しているの? 確認申請を出したら固定資産税もかかってくるの? 10m2以内ならいいの? と頭はクエスチョンマークだらけになるかもしれない。

ということで、まずは小屋を建てる際に確認申請が必要かどうかを整理しよう。
最初に言ってしまうと、防火地域・準防火地域でない地域で、すでに住宅が建っている土地に床面積が10m2以内の小屋を建てる場合は建築確認が不要だ。それ以外の多くの場合は建築確認が必要なのだが、具体的にチェックするポイントは下記のとおり。

(1)「都市計画区域」か「都市計画区域外」か
コンパクトハウスを建てる土地が「都市計画区域外」の場合、確認申請は不要と思われます。「都市計画区域」や、都市計画区域外でも「準都市計画区域」に指定されている区域の場合は、以下の記述を参考にしてください。

(2)「更地に小屋のみを新築」か「母屋が建っている土地に小屋を増築」か
更地にコンパクトハウスを「新築する」場合は、確認申請が必要。すでに住宅(母屋)が建っている土地に小屋を増築する場合は、次の(3)・(4)・(5)を確認します。

(3) 土地は「防火地域・準防火地域」か
コンパクトハウスを建てる土地が防火地域・準防火地域に指定されている場合は、確認申請を出す必要がある。さらに、コンパクトハウスであっても防火地域・準防火地域の基準を満たす不燃仕様が求められる。

(4) 小屋は「10m2」を超えるか
防火地域・準防火地域でない地域で、10m2以内の小屋の増築なら確認申請をしなくても建てられる。

(5) 土地の「用途地域は無指定」か
最後に確認することは、防火地域・準防火地域でなく、10m2を超える小屋を建てたい人は、土地の用途地域が無指定であれば、床面積にかかわらず確認申請はなしで建てられる。都市部においても郊外に出れば無指定エリアもたくさんありますので確認してみてください。

※都市計画区域、母屋の有無、防火地域・準防火地域、建物のサイズ、用途地域などにより確認申請の要・不要が変わってくるが、具体的には各地域ごとの行政により異なる場合があるので詳細はコンパクトハウス工房にご相談ください。

1つの土地区分に1つの建物しか建てられないって本当!?

建築基準法施行令では、1つの区画に1つの建物しか建てられないという決まりがあります。基本的には、1つの区画に2つも3つも家は建てられません。しかし、例外があります。生活に必要な用途不可分の建物、例えば風呂やトイレのようなものなら建てられる。母屋に付随する離れも、1つの区画に建てることができる。

どういったものが離れになるのか? そこの見極めは、離れだけで生活が完結してしまうかどうか。離れに生活に必要な設備(トイレや風呂、キッチンなど水まわり)が完備されていると、離れではなく1つの建物と判断されるようです。自分自身で判断がつかない場合は、その土地がある市町村役所の都市計画課に相談もしくはコンパクトハウス工房に聞いてみるとよい。

また別荘地などに良くありますが、1区画に1建物と特別のルールが定められている場合があります。要するに離れも建てることができないところがあるという事です。別荘地に建築する場合はその別荘地の管理会社に前もって聞いてみましょう。

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